【おしえてGPT】児童の権利に関する条約?子どもの権利条約?違いは何??

児童の権利に関する条約』と『子どもの権利条約』は同じものですか?

はい、児童の権利に関する条約子どもの権利条約は同じものです。正式名称は「子どもの権利に関する条約」(Convention on the Rights of the Child)であり、1989年に国際連合総会で採択されました。この条約は、全ての国家が子どもたちの基本的な権利を尊重し、保護することを目的としています。世界中で194ヶ国が署名し、182ヶ国が批准しています。この条約は、児童についての最も包括的で影響力のある国際的な法的枠組みの1つであり、児童の生存権、発達権、参加権、保護権について定めています。

 


なぜ二つ名前があるのですか?


児童の権利に関する条約」と「子どもの権利条約」は同じ条約を指していますが、異なる名称が使われる場合があります。これは、日本を含む一部の国では、「子ども」という言葉がより一般的であり、広く使われているためです。

しかし、正式名称は「子どもの権利に関する条約」であり、この名称が条約の本文や国際的な文書で使用されています。したがって、両方の名称は同じ条約を指していると言えます。ただし、日本語の翻訳などで「児童の権利に関する条約」と表記されることもあるため、混乱を避けるためにも、正式名称である「子どもの権利に関する条約」を用いることが望ましいです。

 

とのこと。
過去問も、とあるサイトの解説も、正式名称使ってないんだもん。混乱するわ。とはいえ、この回答が真実なのかはわかりま千円。